【美容室向け】マイナンバー開始で重要となる社会保険について

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こんにちは!本部経理課の河合です。前回マイナンバーのブログを書かせていただいたのですが、その中で「社会保険」という言葉がでてきたかと思います。

マイナンバー制度が始まることで社会保険に未加入のサロン様は対策が必要と言われていますが、そもそも社会保険とは?なぜ未加入のサロン様が多いのか?

そんな疑問を解説したいと思います!

まず社会保険とは何か?

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社会保険とは、4つの種類があり、それぞれ違う分野を保障しています。

・医療保険:病気やケガによる通院・入院・長期休業、出産、育児休業

→保険証の持参で医療費の支払いが3割負担になる、など

・年金保険:遺族の生活保障、障害状態の生活保障、老後の生活保障

→年をとり働けなくなったときに年金が給付される、など

・雇用保険:失業時の生活保障、スキルアップ

→失業したとき一定期間失業給付金がもらえる、など

・労災保険:業務にかかわる病気やケガ

→業務中や通勤中に事故やけがをした場合の援助がある、など

この4つの保険の総称として社会保険と呼ぶ場合もありますが、一般的にこの中の医療保険・年金保険の2つをまとめて社会保険、雇用保険・労災保険の2つをまとめて労働保険と呼んでいます。

 

どうして美容業界は社会保険未加入が多いのか?

まず、加入した場合の会社の保険料の負担額についてみていきましょう。

社会保険(医療保険・年金保険)は、基本的に加入することが国で決められた義務とされています。ですが、特定の業種については条件によって加入が任意になる場合があります。

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美容業の場合、その条件とは

加入が義務となる条件…法人経営であること。

加入が任意となる条件…個人経営であること。

なので、経営主体が法人だと保険の加入義務がでてきます。

その場合、医療保険も年金保険も決められた保険料の半分を会社が、半分を従業員が支払うという決まりです。

個人経営でも、任意なので保険に加入することはできます。その場合、法人とは種類の違う保険に加入することになり、保険料は全額自己負担となっています。

労働保険(雇用保険・労災保険)は、どちらも法人・個人関係なく加入することが国で義務とされている保険です。

雇用保険の保険料は、決められた保険料の半分を会社が、半分を従業員が支払うという決まりです。

労災保険の場合は、会社が全額負担です。

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法人の美容室の場合、医療保険・年金保険・雇用保険の半分、労災保険の全額を会社が支払うこととなります。トータルで考えると社会保険料は従業員の給料の約14~15%といわれています。

例えば23歳・20万円のお給料の従業員ならば、約3万円。10人もいれば毎月社会保険の納付だけで会社負担は約30万円かかるのです。美容室だけではないですが、生産性を向上させなければ社会保険完備はむずかしいことがわかります…。

地域や年齢によって負担額は変わってきますので、一度調べてみてください。

 

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そんな中マイナンバー制度が始まり、番号ですべてを管理されることになりました。現在社会保険に未加入の約80万社が、違法としてあぶりだされてしまいます。

国では、

・日本年金機構が加入を指導する

・指導に応じない場合には法的措置で強制加入させる

といった取締りを強化する方針が決まっています。

立入検査による強制加入によって最大過去2年まで遡られる場合もあるそうです…

だから、早めに対策を打っておくことが必要なのです!

社会保険はもしものときに助けてくれるものです。これを機会に加入できるよう考えていきましょう。

 

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もっと知りたい方は参考になるサイトのURLを載せておきます。

詳しくはこちら→全国の最新美容情報が集まるポータルサイト

詳しくはこちら→猿でもわかる節税・助成金まとめ

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